高知ガナドールFC Jr.スクール規約

第1条 (名称)
本スクールは、「Kochi ganador FCジュニアスクール」と称す。

第2条 (目的)
本スクールは、高知県女子サッカーの普及、育成および、サッカーを通じて、技術、体力の向上を図り、健康な身体を育てると共に、人間性を育成することを目的とする。

第3条 (対象)
原則として、幼児(年中以上)及び、小学生女子を対象とする。

第4条 (入会資格)
1) 本スクールへの入会に際し入会希望者の体力・技術に対する審査はしない。
2) 入会希望者は、保護者の承諾を得た者、且つ、クラブ会の承認を受けた者(以下、スクール生という)とし、保護者も本規約に準ずることを承諾した上で、本スクールの規約に同意及び遵守できる者とする。
3) 保護者が暴力団関係者、または、暴力団関係者とのつながりのある者、または、それに相当する団体、個人とのつながりのある者の入会はいかなる理由があろうとも認めない。

第5条 (入会手続き)
1) 入会希望者は別に定める練習参加申込書に必要事項を記入し提出する。
2) 申込書の提出をもってスクール理念、スクール指導方針、クラブ規約に対し同意を得たものとする。
3) 所定の手続きを終え、クラブ会が入会を認めた者は、別途定める練習日から本スクールに参加することができる。
4) 申し出がない限り次年度も更新するものとする。

第6条 (会費の納入)
1) 別に定める会費(以下部費という)を納入しなければならない。ただし、遠征費、合宿費等については、必要に応じて別途徴収する場合がある。
2) 姉妹で本スクールに参加する場合は2人目より姉妹割引を適用。適用範囲は姉が本スクールに所属しているもしくは、Kochi ganador FC U15に所属している限り適用される。
3) 一旦入金した部費は、入会不許可の場合を除き、理由の如何を問わず返還しない
4) 部費の金額は社会情勢の変動、スクール運営上必要とされる場合、変更される場合がある

第7条 (休会)
1) 諸事情により、本スクールを休会する場合は、休会希望月の前月末日までに運営委員会に連絡することとする。
2) 休会は一ヶ月単位とし、届けがあった場合の休会期間、部費は発生しないものとする。ただし、1日でもスクールに参加した場合は、定められた部費が発生するものとする。
3) 受験、怪我などの理由以外での半年以上の休会については、運営委員会へ前もって連絡をする。その後については運営委員会で検討、対応する。

第8条 (退会)
1) 退会を希望するスクール生は、退会希望月の前月末日までに運営委員会にその旨を届け出なければならない。
2) 退会後、再入会する場合は、運営委員会で審議の上、クラブ会にて承認を行う。
  
第9条 (個人情報)
1) 本スクールへの練習参加申込書に記載された個人情報は、本スクールの運営・活動に必要な範囲に限り利用できるものとする。
2) 本スクール活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本スクールに帰属し、本スクールの広報活動や活動記録のために、ホームページやその他の媒体、資料などに使用されることに対し同意を得たものとする。

第10条 (事故)
練習中又は、試合中の事故については、本スクールで応急処置を行い、その後の処置については、保護者が責任を負うものとする。

第11条 (保険)
1) 本スクールへの参加者は全員「スポーツ安全保険」に加入する。保険加入手続きは本スクールが行い、加入料は部費に含まれる。
2) スクール活動中及び往復途中の事故に対しての補償は加入する保険の約定の範囲内で対処する。
3) スクール活動中及び往復途中の事故に対し、本クラブ、本スクール、指導者は一切の責任を負わない。

第12条 (障害事故の補償)
本スクールの練習・試合中の事故については保険の約定の範囲内で対応し、その範囲を超える責は、一切負わないものとする。

第13条 (規約変更)
本規約は本クラブの決定により、変更することができ、保護者会もしくは書面にてスクール生に通知する。

第14条 (休校・閉鎖)
天災地変、社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本スクールを休校、もしくは閉鎖することがある。

第15条 (除名)
1) 本規約、指針、要綱の不履行、違反するなどKochi ganador FCジュニアスクール生としてふさわしくないと認めた者に対し、本スクールは退会させることができる。
2) 第4条 3項に当てはまる場合、例え入会後であったとしても、発覚した時点で即座に退会をさせることができる。

第16条 (運営委員会)
1) 運営委員会はKochi ganador FCスタッフ会、本スクールの保護者会役員により構成する。
2) 本会は、Kochi ganador FCジュニアスクールの理念に基づき、運営されるクラブの支援及び協力することを目的とする。
3) 本会への参加が出来ない場合は、検討内容、決定事項を参加者に一任する。
4) 本スクールの指導方法や選手起用等について、本クラブに対し一切の異議申し立ては受け付けない。

第17条 (保護者会)
1) 保護者会は、本スクール生の保護者により構成され、ボランティアとして活動する。
2) 本会は、Kochi ganador FCジュニアスクールの理念に基づき、運営されるクラブの支援及び協力することを目的とする。
3) 本会への参加が出来ない場合は、検討内容、決定事項を参加者に一任する。
4) 本スクールの指導方法や選手起用等について、本クラブに対し一切の異議申し立ては受け付けない。

第18条 (細則)
本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定める。

第19条 (発効)
本規約は2013年4月1日より発効する。

第20条 (改定)

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